昨日開かれた臨時議会では、生活環境常任委員会において、裁判を今後も継続し、葉山町を訴え続けていくのが適当かどうか、という論議が交わされました。
当委員会に所属する委員のひとりとして、私も質疑しました
以下がその要旨です。なお、私たち会派は、1審の裁判への提訴の時点から、すべきではない、と、反対してきました。
それぞれの住民の思いとはべっこに,また、それぞれの自治体の自区内処理の努力も無視するかのようにゴミ処理広域化構想が国から強引に押し付けられ、それに乗っからざるをえない状況でのスタートが切られた当時のことを振り返るにつけても、横須賀市も葉山町もその意味では被害者どおしであり、被害者どおしがその矛盾の解消を訴訟にゆだね争うというのは違うのではないか。
とはいえ、国の、いわば「机上の空論」のような勝手な広域化方針を応諾してしまったという責任も本市にはある。また、葉山町が脱退したあと、三浦市との広域化の取り組みはとてもいい感じで進んできている(資源循環部長答弁)というのならなおさら、これまでの経過はここに到達するまでの必要な試行錯誤だったと捉えて、損害賠償を、授業料として捉え直すことはできないのか、と質しました。
しかし、委員会でも、その後の本会議でも、3度目の裁判にかけるという議案は、賛成多数で可決されました。: